よくある質問– Q&A –

よくある質問 Q&A

浄化槽管理のQ&A

浄化槽の維持管理は、どうして必要なのでしょうか?

下水道と同じぐらいの汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまうからです。

浄化槽の清掃は、なぜ必要なのでしょうか?

浄化槽は使用していると槽内に汚泥が蓄積されます。清掃を怠ると浄化槽の機能が低下し、汚泥の流出や悪臭の原因になります。そのため、定期的な抜き取りが必要です。浄化槽の清掃は、許可を受けた浄化槽清掃業者に委託しましょう。

使用人数が少なくても清掃は、しないといけないのでしょうか?

浄化槽の清掃は使用頻度や人数に関係なく、浄化槽内部に異常(隔壁の変形・破損等)がないか確認も行うため、年1回以上(全ばっき方式は6ヶ月に1回以上)の実施が法律で義務づけられています。

臭いが気になるのだけど、どうすればいいのでしょうか?

浄化槽の臭気の原因は、ブロワ(送風機)の故障による機能低下、浄化槽の清掃不足、マンホール蓋の密閉が不十分などが考えられますので、お伺いして状況の確認が必要になります。
お気軽にお問い合わせください。

浄化槽を使用するには、どうすればいいのでしょうか?

浄化槽の機能を正常に維持するため、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)には、「法定検査」「保守点検」「清掃」の3つを行うことが法律で義務づけられています。
浄化槽の維持管理は、専門的知識・技術を持った登録業者に委託しましょう。

保守点検と法定検査は何が違うのでしょうか?

保守点検は、浄化槽の各装置や機器類の点検、放流水質の測定、消毒薬の補充等を行い、浄化槽の正常な機能を維持する作業となります。
保守点検は、国家資格(浄化槽管理士)を有する保守点検業者に委託しましょう。
法定検査は、浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)に義務づけられている、県知事が指定した検査機関が行う検査で、浄化槽が適正に維持管理さてれいるか否かを判断するために行うものとなります。

粗大ゴミ回収のQ&A

処分量が少なくても、回収してもらえますか?

1点から回収いたします。お気軽にご相談ください。

分別は必要でしょうか?

基本的には、分別を行っていただく必要はありません。分別されている場合、作業時間が短くなります。また、危険物は分けて頂ければ幸いです。

天候が悪くても回収してもらえますか?

天候に関係なく回収可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
また雨の日の場合は、運び出しの際にも最善の注意を払って回収作業を行っておりますのでご安心ください。
※大雨・大雪の場合、交通状況により日程変更をお願いする場合がございます。

自治体で処分できない不用品・粗大ゴミはどうしたらいいですか?

基本的にはなんでも回収いたします!
お気軽にご相談ください!

会社名

株式会社西松

所在地

長崎県南島原市西有家町
須川108番地1

電話番号

0957-82-8720